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トップ > 遺産相続・遺言トップ >相続の基礎知識2【第5回】
相続放棄の手続きは、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に、必要書類を添えて相続放棄申述書を提出します。
その後、家庭裁判所から照会書が届きますので内容を確認し質問事項に答えて、家庭裁判所に返送します。 後日「相続放棄陳述受理証明書」が届きます。これで相続人でなくなります。この証明書を債権者に提示すれば、債務の負担を迫られることはありません。
ただし、相続放棄をした後でも財産を処分、隠匿、消費したり、わざと財産目録に記載しなかったりすると単純承認とみなされてしまいます。