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トップ > 遺産相続・遺言トップ >相続の基礎知識2【第4回】
亡くなった方の財産(遺産)が、マイナス財産(未払い税金・借金など)の方が多い、又は相続争いに巻き込まれたくない場合は相続放棄がいいでしょう。
相続放棄とは、亡くなった方の全財産(遺産)を相続“しない”ことです。相続放棄すると、その相続人は初めから相続人でなかったことになります。相続することによってその相続人の生活が成り立たなくなってしまっては元も子もありません。
相続放棄をしたいときは、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に対して申述をしなければなりません。