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トップ > 遺産相続・遺言トップ >相続の基礎知識【第4回】
相続が開始し、亡くなった人の遺言書がでてきました。
「公正証書遺言」であれば、その遺言書を使って相続の手続きをとることができます。 「自筆証明遺言」である場合、家庭裁判所で検認手続きが必要になります。
遺言の内容が法律的に有効であれば遺言書にそって相続の手続きができます。しかし遺言の内容が法律的に無効であれば、手続きがとれず、せっかくの遺言書が無駄になってしまいます。 また遺言書の内容について納得がいかない相続人(亡くなった人の兄弟姉妹には遺留分はない)は遺留分を請求できます。請求期限は知った時から1年ですので注意が必要です。