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【相続の基礎知識コラム 全6回】
相続を争族にしないために!第3回 「単純承認/相続放棄/限定承認」

相続が開始した時、相続人の対応としては、
【1】単純承認
【2】相続放棄
【3】限定承認
の3つの方法があります。
【1】は、亡くなった人の全財産(債務も)を引き継ぐ方法で最も一般的で、亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に【2】【3】の手続き(家庭裁判所で手続き必要)をとらなければ自動的に単純承認となります。
【2】は、相続財産より、はるかに相続債務(借金など)が多い場合にとる方法で、認められると相続人でなくなり借金を払わなくて良くなりますが、財産も引き継げません。
【3】は、相続財産と相続債務のどちらが大きいのか、分からないような場合にとられる方法で、相続によって得た財産の限度で債務を弁済すれば良くなります。
状況により様々なケースが該当しますので適切な判断が必要になります。
- 1.相続の開始
- 2.相続人の確定
- 3.単純承認/相続放棄/限定承認
- 4.遺言書があった場合
- 5.遺言書がない場合
- 6.まとめ









