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【相続の基礎知識コラム 全6回】
相続を争族にしないために!第2回 「相続人の確定」

相続開始後、まず誰が相続人なのかを確定させます。
法律上の配偶者は必ず相続人となり、第一順位として子(実子、養子、認知を受けた非嫡出子)及び代襲相続人(相続人となる子が、既に死亡している場合はその子の子)が相続人となります。
第二順位として子がいない又は、子が全員放棄した場合は父母、父母が既に死亡している場合は、祖父母が相続人となります。
第三順位として第一、二順位の相続人がいない又は、その全員が放棄した場合は兄弟姉妹及び代襲相続人(兄弟姉妹が、既に死亡している場合はその兄弟姉妹の子)が相続人になります。
内縁関係にあった人、配偶者の連れ子等は相続人にはなりません。
また相続開始後に相続人が亡くなったりすると、相続人が増え相続関係が複雑化します。
- 1.相続の開始
- 2.相続人の確定
- 3.単純承認/相続放棄/限定承認
- 4.遺言書があった場合
- 5.遺言書がない場合
- 6.まとめ









