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【相続における事前対策コラム 全6回】
相続を争族にしないために!第4回 「死因贈与とは。」

死因贈与とは、贈与者と受贈者とが贈与者の生前において行う贈与契約であり、その効力が贈与者の死亡の時に発生します。
ご自身が亡くなったあと相続人同士が、遺産について揉めるかもしれませんし、今自分の財産をあげるのは難しいけど、自分が亡くなったら特定の人(息子や内縁の妻等)に財産が確実にわたるように今現在において死因贈与契約を締結しておきます。
贈与財産(不動産の場合は、登記簿に自分の死亡を条件とした仮登記ができます)、負担内容(今後の身の回りの世話とか、面倒を見てほしい等)を明確に記載し、執行者を指定することが大切です。
また死因贈与は贈与税ではなく、相続税の課税対象になります。
確実にあなたの最期の意思を実現したい、財産をこの人にあげたいときには死因贈与が良いのではないでしょうか。









