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【相続における事前対策コラム 全6回】
相続を争族にしないために!第3回 「遺言書(公正、自筆)内容とは。」

遺言には、
【1】公正証書遺言
【2】自筆証書遺言があります。
【1】については、証人2名の立会のもと、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口頭で説明し、公証人が正確に文章としてまとめます。
したがって方式の不備で遺言が無効になるおそれがないことはもちろん、複雑な内容でも法律的にしっかりした内容で仕上げてくれますので非常に安心です。
また遺言書の1通は公証役場に保管されますので破棄されたり、隠匿、改ざんをされたりする心配もありません。
【2】については、費用もかからず気軽に書くことができますが、方式や法律的な不備があれば、無効になる可能性があります。
また遺言書発見者に不利な内容であれば破棄されたり、隠匿、改ざんをされたりするかもしれませんし、発見した場合は、家庭裁判所で遺言の検認手続きを経なければなりません。
【1】【2】どちらもメリット、デメリットがあり、不憫な思いや、遺言書が無駄にならないように一度は専門家にご相談下さい。
- 1.事前対策には何がある?
- 2.遺言書にできること
- 3.遺言書(公正、自筆)内容とは
- 4.死因贈与とは
- 5.生前贈与とは
- 6.相続を争族としないために!!









