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【相続における事前対策コラム 全6回】
相続を争族にしないために!第2回 「遺言書にできること。」

事前対策の1つとして挙げられる遺言には、主に財産の贈与や相続について定めるものですが、それ以外にも様々な事項を定めることができます。
【1】身分上の事項・子の認知、未成年者の後見人、後見監督人の指定
【2】相続に関する事項・推定相続人の廃除、相続分の指定、遺産分割の方法の指定、禁止など
【3】遺産処分に関する事項・相続人でない人にする遺贈、社会への寄付など
【4】遺言執行に関する事項・遺言執行者の指定、職務内容の指定
【5】その他・祭祀承継者、事業承継者、生命保険金受取人の指定など。
遺言の内容は特に制限はありません。以下の事項は法律上効力はありませんが、遺言者の意思や心情、感謝の言葉を伝えることもできます。
- 1.事前対策には何がある?
- 2.遺言書にできること
- 3.遺言書(公正、自筆)内容とは
- 4.死因贈与とは
- 5.生前贈与とは
- 6.相続を争族としないために!!









