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離婚問題について

離婚の問題は、友人や身内にも相談しにくいものです。 さまざまな理由で離婚を選択される夫婦が増えてきている中、 感情に流されて、きちんとした約束事を決めておかなかったばかりに、後で後悔する方が増えてきています。 「早く離婚したい」という気持ちはわかりますが、ご自分のこれからの生活、 お子様のこれからの生活・・・大丈夫ですか? 離婚するのは、結婚するより数十倍のエネルギーを使います。 確かに話しもしたくない相手と、協議しなければならないのですから精神的にもかなり負担です。 お一人で悩まずに、まずはご相談ください。
離婚の方法
離婚には、夫婦2人が話し合いをした上で行う離婚と、裁判所を介して行う離婚があります。 離婚される夫婦の多くが、話し合いをした上で行う離婚「協議離婚」を選択しています。- 協議離婚
- 裁判所を介して行う離婚
- 財産の問題
- 子供の問題
- 戸籍の問題
協議離婚には、難しい手続きは必要なく「夫婦の離婚に対する合意」と
「離婚届の提出」だけで離婚が成立します。ただし、未成年の子がいる場合は、
父母いずれかが親権者になるか決めて、離婚届に記載しなければなりません。
基本的に「夫婦の合意」「離婚届の提出」「親権者の決定」この3点さえ
満たしていれば離婚できるわけです。
子供の親権や養育費の問題、財産分与や慰謝料の問題などにより、協議では
合意に至らない場合があります。 そのような場合は、裁判所を介して行う
離婚を選択することになります。 それには、「調停離婚」「審判離婚」
「裁判離婚」という種類があります。
・調停離婚
夫婦間で話し合いがつかない場合、家庭裁判所に離婚調停を申立、調停委員
を交えて話し合い、離婚を成立させるものです。
・審判離婚
調停で一方が離婚に合意しない場合、家庭裁判所の判断で職権により離婚を
成立させるものです。
・裁判離婚
調停や審判で決着がつかない場合、一方が家庭裁判所に訴えを起こし、
判決で離婚を成立させるものです。
離婚に際し決めておきたいこと
・財産分与
婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産については、離婚に際して
分与することができます。 たとえ、一方の配偶者の名義の財産であっても、
共同で築き上げた財産であれば、財産分与を求めることができます。
・慰謝料
離婚原因によっては、相手方に対して精神的苦痛に対する損害賠償として
慰謝料を請求できる場合があります。
・子供の養育費
子供に対する給付で、親権者や監護者になっていなくても、養育費の支払いを
拒むことはできません。
・親権者、監護者
未成年の子がいる場合には、親権者が決まっていないと離婚届は
受理されません。 監護権(狭義)とは、「身上監護権」のことで、身の回りの
世話やしつけ、教育などをする責任と権限を言います。
親権者と身上監護権を別々の当事者とすることもできます。
・面会交渉権
面接交渉権は、子どもを引き取らなかったほうの親御さんが、子どもと面会
したり電話をするなどして、交流をすることができる権利です。
・氏
原則として、婚姻に際して氏を変更した者は、離婚によってもとの氏に戻ります。
ただし、戸籍法上の届出によって、離婚後も婚姻中の氏を称することができ
ます。 また、離婚によって氏を元に戻した場合であっても、離婚から3ヶ月内
であれば、戸籍法上の届出をすることで婚姻中の氏を称することができます。
離婚問題に対して司法書士ができること
協議離婚が90%を占めています。
司法書士は離婚協議書の作成、公正証書 家庭裁判所への申立書類の作成等
を行います。
お気軽にご相談下さい。相談無料です。








