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成年後見について

認知症や知的障害、精神障害等によって、判断能力が不十分になり、自分一人では契約や財産管理等をする事が難しくなった方に代わり、成年後見人等がご本人の「生活、療養看護及び財産の管理に関する法律行為(財産管理、遺産分割協議、施設入所、福祉サービス契約等)を代理で行ったり、ご本人が悪徳商法の被害に遭った場合等にその契約を取り消したりする事により、安心して生活出来るよう、法的にご本人を保護、支援する制度です。
成年後見制度の種類
- 法定後見制度→(家庭裁判所に申し立てる)
既に判断能力が不十分になっている場合に、適任と思われる成年後見人を
家庭裁判所が選び、援助する制度です。
〈後見制度〉→判断力を常に欠く状態にあり、日常の買い物も一人では難しい方
〈保佐制度〉→判断能力が著しく不十分で、日常の買い物は一人で出来るが、
重要な財産の管理・処分等は難しい方
〈補助制度〉→判断能力が不十分で、重要な財産管理等を一人でする事が不安な方 - 任意後見制度→(公証人役場で公正証書を作成する)
将来、判断能力が衰えた時に備えて、本人が判断の能力が十分なうちに、あら
かじめ任意後見人を決め、後見人になって欲しい方と事前に話し合い、支援し
て欲しい事を公正証書で契約しておく制度です。
〈後見が始まる時期〉→本人の判断能力が不十分になり、裁判所に
後見監督人選任申立を行い、裁判所で後見監督人が選ばれてからです。 - 法定後見の場合
- 任意後見の場合
- 法定後見の場合
- 任意後見の場合
- 法定後見申立の場合
- 任意後見申立の場合
- 代理権を付与された事項に関する法律行為
- 法律行為に付随する事実行為
- 一般的見守り活動
- 成年後見人等の事務に含まれないもの
- 静岡県沼津市 田中様(51歳)
成年後見までの流れ
・判断能力が十分ではない方が家を売りたい
・福祉サービスを受けたい
・遺産分割をしたい等
一人では出来ない。不安がある。
↓
(家庭裁判所に後見・保佐・補助開始の申立をする)
・申立出来る人→本人、配偶者、4親等内の親族、身寄りのない方は市町村長
↓
(家庭裁判所にて審判手続き)
調査→鑑定→審問→審判(約2ヶ月程度)
↓
(選任)
・成年後見人・補佐人・補助人
・将来、自分の判断能力が衰えた際、財産管理や施設の契約等を
信頼出来る人に頼み
たい。
↓
(公証役場で後見人と任意後見契約を結ぶ)
↓
(判断能力が低下したら)
↓
(家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立をする)
・申立出来る人→任意後見受任者、本人、配偶者、4親等内の親族
↓
(家庭裁判所にて任意後見監督人選任の審判手続き)
↓
(選任)
・任意後見監督人
↓
(選任)
・任意後見人
任意後見契約であらかじめ定めておいた財産管理や法律行為を本人に
代わって行 います。
申立に必要なもの
・後見開始申立書
・申立書付票
・付票添付資料
・本人の戸籍謄本
・本人の住民票又は戸籍の附票
・本人の成年後見登記がされていないことの証明書
・申立人の戸籍謄本
・診断書
・後見人候補者の戸籍謄本
・後見人候補者の住民票
・親族同意書
・任意後見監督人選任申立書
・申立事情説明書(任意後見)
・本人の財産目録及びその資料
(不動産登記簿謄本、預貯金通帳の写し等)
・本人の収支予定表及びその資料
(領収書の写し等)
・任意後見受任者事情説明書
・(任意後見監督人候補者事情説明書)
・本人の戸籍謄本
・本人の住民票又は戸籍の附票
・後見登記事項説明書(東京法務局で発行のもの)
・後見登記されていないことの証明書(東京法務局で発行のもの)
・任意後見契約公正証書の写し
・診断書
・任意後見監督人候補者の住民票(世帯全部、省略のないもの)
任意後見契約公正証書作成に必要なもの
・本人の戸籍謄本
・本人の住民票
・本人の印鑑証明書
・本人の実印
・任意後見受任者の住民票
・任意後見受任者の印鑑証明書
・任意後見受任者の実印
成年後見にかかる費用
・収入印紙→2600円(1組)、800円(1組)、合計 3400円
・郵便切手→1040円(1組)、500円(2枚)、80円(20枚)、10円(10枚)
合計 3740円
・医師の鑑定がある場合は、鑑定料は5万円から10万円
・収入印紙→1,400円(1組)、800円(1組)、合計 2,200円
・郵便切手→ 500円(4枚)、80円(10枚)、20円(4枚)、10円(10枚)
合計 2,980円
・医師の鑑定がある場合は、鑑定料は5万円から10万円
・任意後見人への報酬は、契約書に記載する
・任意後見監督人への報酬は、家庭裁判所が決定する
成年後見人等の事務
・生活に必要な送金及び物品の購入等に関する事項
・定期的な収入の受領及び費用の支払に関する事項
・財産の管理・保存・処分等に関する事項
・金融機関との取引に関する事項
・証書等の保管及び各種の手続に関する事項
・介護契約その他福祉サービス利用契約等に関する事項
・住居に関する事項
・医療に関する事項
・相続に関する事項
・保険に関する事項
・以上の各事項に関して生ずる紛争の処理に関する事項
預金通帳の預かり、施設見学の付き添い等、上記の法律行為を行うために必要な
事実行為を行います。
ご本人のご自宅、施設等を定期的に訪問し、ご本人と面会したり、関係者から
ご本人のご様子を伺ったりして、ご本人の心身の健康状態を見守ります。
次の事項は、法律上、成年後見人等の事務には含まれません。
ご親族にご協力いただいたり、関係機関と協議したりして、個別具体的に
対処しています。
・事実行為(現実の介護行為)に関する事項
・医療行為の同意・拒否に関する事項
・身元保証、身元引受に関する事項
・死後事務に関する事項
ご依頼者の声(本人の了解を得て掲載しています。)
私は、未婚の祖父の妹が実家に住んでおりましたが、父が脳梗塞になった事から、
叔母の面倒を見ることが難しくなった為、私が叔母と任意後見人契約公正証書を
作成し、契約を致しました。数ヶ月後、叔母が認知症となり、転倒して骨折をした事
から、歩行が出来なくなってしまい、施設に入所した事から、任意後見監督人選任
の申立を行う為、家庭裁判所に申立書を貰いに行き、説明のビデオを見ましたが、
用意するもの、記入する箇所も多数あり、難しすぎてよく分からなかった為、
申立書の作成を依頼し、用意するものも丁寧に教えて頂き、
申立をする事が出来ました。自分自身では出来なかったと思いますので、
本当に助かりました。








