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よくあるご質問【遺産相続・遺言】

■遺産相続・遺言関係のご質問

 亡くなった父親の身辺を整理していたら、封印のある遺言書とかかれた封筒を発見しました。
生前父は、遺言書のことはなにもいっておらず、このまま放っておくのも何なので、どのようにしたらいいでしょうか?

 まず、家庭裁判所に遺言検認の申立をすることになります。
そして相続人の全員に裁判所から検認の手続きをいつ行うかの通知がいき、裁判所で検認の手続きの日に、相続人の面前で初めて遺言書を開封します。
遺言書の内容に沿って手続きを進めるのが、亡くなった方の最後の意思表示ですからそれが理想だとおもいます。しかしながら納得のいかない場合もあり、その時は、相続人全員で遺産分割協議をすることになります。

 亡くなった兄(長男)被相続人には、妻がおり子供がいません。私は弟(次男)ですが、父母共に先に亡くなっており、妹(長女)も子供2人を残し先に亡くなっています。あと父の前妻との間に異母兄弟が1人います。兄弟姉妹での相続になると思いますが、妹(長女)の子供2人は相続人になりますか?

 子供2人も相続人となります。この場合は代襲相続となります。代襲相続とは、被相続人の死亡より先に、相続人となるべき者(推定相続人)が死亡または相続欠格、廃除により相続権を失った場合に、その者が受けるはずであった相続分をその直系卑属が承継し相続人になることをいいます。なおこの場合の相続人は、兄の妻、弟、異母兄弟の1名、妹の子供2人です。

 私が亡くなったら家族が困らない、もめないために遺言書を残そうと思います。自分で書こうと思うのですが、ほかにも何かいい手段があるのでしょうか?

 遺言には、①公正証書遺言②自筆証書遺言があります。
  ①については、証人2名の立会のもと、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口頭で説明し、公証人が正確に文章としてまとめます。したがって方式の不備で遺言が無効になるおそれがないことはもちろん、複雑な内容でも法律的にしっかりした内容で仕上げてくれますので非常に安心です。また遺言書の1通は公証役場に保管されますので破棄されたり、隠匿、改ざんをされたりする心配もありません。
  ②については、費用もかからず気軽に書くことができますが、方式や法律的な不備があれば、無効になる可能性があります。また遺言書発見者に不利な内容であれば破棄されたり、隠匿、改ざんをされたりするかもしれませんし、発見した場合は、家庭裁判所で遺言の検認手続きを経なければなりません。①②どちらもメリット、デメリットがあり、不憫な思いや、遺言書が無駄にならないようにぜひご相談下さい。

 姉が亡くなりました。生前姉は「自分が死んだら相続大変だよ」と、言っていた矢先、遺言書を残さないまま突然亡くなってしまいました。どうしたらいいでしょうか?

 今回のケースは、姉自身の子供がおらず、両親も亡くなっていて、兄弟姉妹間での大変複雑な相続となりました。こうしたケースの場合、複雑化するケースがほとんどです。
あとに残された人達は大変ですので、事前に遺言等をすることをお奨めします。