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よくあるご質問【商業登記】

■商業登記関係のご質問

 現在ある株式会社は非公開会社で取締役3名(内代表取締役1名)、監査役1名、取締役会設置会社、監査役設置会社です。
監査役1名が辞任したいとの申し出がありました。単に辞任の登記をすればいいですか?

 取締役会設置会社ですので、辞任する監査役の後任者を選任しなければ、辞任の登記はできません。
後任者を選任しない場合は、監査役の辞任、監査役設置会社の定めの廃止、取締役会設置会社の定めの廃止の登記が必要です。
また取締役会廃止により代表取締役の選定規定、譲渡制限規定の承認機関の見直しが必要ですし、これらにあわせて定款を変更、登記に使う添付書類も内容を含め複雑化します。以外と役員変更がらみの登記は奥が深いです。

会社の資本金を増やしたいのですが、どのような手続きが必要ですか?

 会社が資本金を増やすには、募集株式の発行手続きをする必要があります。
会社の態様に応じて、株主総会や取締役会で各種の募集事項を決定し、株式を第三者割当てや株主割当ての手段で割当て、その対価として金銭等を払い込ませて、資本金を増やします。一定の要件を満たした手続きをすれば、1日で登記申請までできる場合があります。

自分の会社を設立したい。どうしたら?

 会社設立については、会社法に基づき詳しく検討しなければなりません。おおまかな流れとしては、まず、
①ご自身が考えている会社概要をお話し下さい。
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②会社内容を検討します。
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③会社設立日(登記申請日が設立日ですので、ここが決まればその日にあわせて準備します)を決定します。
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④会社内容を決定します。
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⑤必要な書類をご用意、作成します。
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⑥定款を認証します。(電子認証ですので、通常かかる印紙4万円が不要です。)
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⑦定款認証後に必要な書類を準備します。
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⑧会社設立日に登記申請します。
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⑨登記完了後、履歴事項証明書、印鑑証明書を取得します。
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⑩完了書類をお渡しします。
  設立登記に関してのおおまかな流れは以上ですが、詳細につきましてはお気軽にご相談下さい。

今ある本店を他府県に移転したい。どうしたらいいでしょうか?

 旧所在地における登記の申請と新所在地における登記の申請とを同時に、旧所在地に申請します。株主総会で定款変更決議をしないといけないので、注意が必要です。

今ある会社は、有限会社なのですが、会社法が施行されて何か変えなくてはいけませんか?

 従来の有限会社は、有限会社法の下にありましたが、廃止され会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の規定による株式会社(特例有限会社)として存続することになりました。会社法施行時に自動的に変わり、何ら手続きをする必要はありません。登記されている事項については、職権で変更・追加されています。また有限会社法下の古い会社の定款は、みなし規定が適用され原則変更の必要はありませんが、現在の新会社法に基づいた新しい定款に変更しておくことをお奨めします。