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よくあるご質問【離婚問題】

■離婚問題関係のご質問

 配偶者が離婚話に全く応じてくれない場合、どうすればいいですか?

 どうしても、相手が話しに応じないのであれば、家庭裁判所で調停をするのも方法です。 中立的な第三者である調停委員を入れて話をするとことで、進展する可能性があります。 また、すでに別居中であれば、文書で離婚の協議に応じるように促すのも方法です。

 配偶者に離婚したいと言われています。私としては離婚はしたくないですがどうすればいいですか?

  相手と話し合うことが大切です。当事者同士の話ではなかなかむずかしいのであれば、家庭裁判所で調停をするのも方法です。 調停には離婚を前提とするものと、離婚を回避して夫婦関係を円満にするようにしようとするもの(いわゆる円満調停)があります。 中立的な第三者である調停委員を入れて話をするとことで、離婚を回避できる可能性もあります。

 舅や姑との関係がこじれ、離婚したいのですが、そのような理由で離婚できるのでしょうか?

 夫婦双方で合意できれば、別れる理由は二人の自由ですから、協議離婚はできます。しかし、どちらか一方が納得できずに、裁判離婚になった場合、”舅や姑と妻が性格があわない・けんかが絶えない・嫌い”では、裁判所は離婚を認めません。 
もし、配偶者が一方的に舅や姑の肩ばかりもったり、何も解決しようとしない場合、そのような態度の配偶者に絶望し、もはや夫婦関係は回復しがたいまでに破綻している、または別居期間が続いているという状態では、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当し認められる可能性もあります。
また、義父母の暴力・虐待・侮辱が客観的にみてもひどいという状況であり、夫・妻が止められなかった、何もしなかった場合は認められる可能性が高いでしょう。

 協議離婚書とは何ですか?

 議離婚の際に話し合った、親権、養育費、財産分与、慰謝料などの決めごとを記載した文書のことです。この離婚協議書を作らなくても離婚はできますが、金銭の支払いを約束する場合は後でもめごとにならないよう、作成しておいたほうがいいでしょう。
そして,離婚協議書は公正証書にしておくと安心です。公正証書とは、公証人が公証役場で作成する書面のことです。公正証書にすると通常は執行認諾文言がつきます。この執行認諾文言がつくことで約束したお金が支払われなかった場合、強制執行(支払う側の給与や財産を差し押さえること)が可能になります。また、支払う側の注意点としては、「本協議書に定めるほか、本件離婚に関し、一切の債権債務がないことを確認する」といった条項を入れておくと争いの蒸し返しを防ぐ点で安心です。

 調停で相手と会いたくありません。どうしたらいいですか?

 調停離婚では、夫婦は別々の部屋に通され、2名の調停委員が夫婦1名ずつ交互に話を聞きます。夫婦は同じ日時に裁判所に出頭しますが、通常、調停の場で夫婦が顔を合わせることはありません。
ただ、相手から暴力を受けるおそれがあるなどの特別な事情がある場合には、裁判所が個別の配慮をしてくれる場合があります。

 勝手に離婚届を出されるのを防ぐ方法はありますか?

 離婚届は形式さえ整っていれば受理される為、配偶者の同意を得ることなく、勝手に離婚届を出すケースがあります。 それを察知して防止するには、前もって、本籍地の市町村役場へ不受理申出書を提出しておけば、受理されません。 不受理申出書の効力は取り下げを行うまでは効果が生じます。 

 配偶者に離婚届を勝手に出されしまった場合、どうすればいいですか?

 離婚届出というのは、二人が合意してこそ有効ですので、一方的に届出したものはもともと無効です。
もし、配偶者に離婚届を勝手に出されてしまった場合には、家庭裁判所に離婚無効の訴えの調停を提起することになります。 しかし、現実には、離婚するという前提があり夫婦間で合意がほぼできていた場合、手間を考えると、目をつぶって黙認するケースも少なくないようです。
また、離婚自体は黙認しても、財産分与や慰謝料等については、黙認する前に必ず相手に確認しておきましょう。協議しても解決できない時は、家庭裁判所の審判や調停により定めてもらう事も可能です。

 昨夜、離婚届に捺印し、配偶者に離婚届けを渡してしまいましたが、冷静になってみると、離婚をやめたいと気持ちに変わってきました。どうすればいですか?

 離婚届けを提出する時点で離婚の意思がないのであれば、離婚は無効になります。 離婚届け提出時の意思が尊重されます。 このように、離婚届署名・捺印後、離婚の意思がかわった場合、相手や離婚届保管者にすみやかにその旨を伝え、離婚届けを破棄しましょう。 相手に応じてもらえない場合、即時に、市町村役場で、相手が離婚届を提出しても受理しないで欲しいという旨の届出(不受理申出)用紙に必要事項記入後、提出します。本籍地の市町村役場に直接提出すれば、別の役所から経由する前に、受理されてしまう危険を防げます。
既に離婚届が受理されていて不受理申出が間に合わなかった場合、離婚は無効である事にかわりませんが、戸籍に記載されてしまっている為、これを訂正しなければなりません。原則的には協議離婚届出無効確認訴訟が必要となり、手間がかかります。 その為、離婚無効を断念して離婚届をそのまま認めるケースも多いようです。
やはり、離婚届に署名捺印するには、よく考えて冷静な判断に基づき、慎重でなければならない事です。

 結婚の際に氏(姓・名字)を変えたのですが、離婚後の自分の戸籍や姓はどうなりますか?

 戸籍の筆頭者でなければ、離婚に伴って新しい戸籍をつくるか、親の籍に戻るかという選択を行います。もし、新しい戸籍を作るのであれば、旧姓で作るか、結婚当時の姓をそのまま継続して称するのかという二つの選択肢があります。離婚後は旧姓に戻るのが原則となっておりますが、実際は本人の意思に委ねられていることとなります。しかし、離婚によってもとの姓に戻ったとしても、3ヶ月以内であれば届出をし、また婚姻中に用いていた姓を名乗ることができます。3ヶ月を経過してしまうと、市町村長や区長ではなく、家庭裁判所への申し立てが必要となります。

 離婚後の子供の姓はどうなりますか?

 たとえば戸籍の筆頭者が父親である場合、父母が離婚すると母親はその戸籍から脱退します。親権が母親になったとしても、子供は父親の戸籍に残り、姓も変更ありません。
母親が離婚後3か月以内に、結婚中の姓を名乗りたいと届け出を出せば母親は子供と同じ姓を名乗れますが、子供の戸籍は父親の戸籍に残ったままです。
子供を母親と同じ姓にし、さらに母親が自分の戸籍に子供を入籍させるためには、子供の親権者である母親が家庭裁判所に「氏の変更許可の申立て」を行います。
また、母親が旧姓に戻り、母親の戸籍に子供を入籍させ、子供も同じ姓を名乗る場合にも、子供の親権者である母親が家庭裁判所に「氏の変更許可の申立て」を行います。
尚、15歳以上の子供については、子ども自身が自らの意思で氏の変更を申し出ることができます。

 親権はどのように決めますか?

 親権とは、未成年の子供を一人前の社会人になるまで養育するために、子供を監護教育し、子供の財産を管理する権利義務です。
子供がいる家庭の場合、子供の親権者が父と母どちらになるのかを記載しなければ、離婚届は受理されません。
したがって、親権者を当事者間の話合いで決められないのであれば、協議離婚することは難しいです。
そして、離婚成立後の親権者の変更は、「子の利益のため必要があると認められるときは、家庭裁判所は、親権者を他の一方に変更できる(民法819条6項)」となっていますが、現実的には親権変更は難しいので、離婚届けを出す際は、慎重に判断するべきです。
親権者を指定するにあたって重要視されるのは、監護の継続性と子供の安定性です。
裁判では、現状維持が有利・母が有利といわれています。

 親権がないと、子供と一緒に暮らせないのでしょうか?

 親権者(親権をもった親)にならなくても子供を引き取る方法はあります。
親権者の主な権利には身上監護権と財産管理権があり、通常は親権者が子供を養育しますが、親権者とは別に監護権者を定めて、監護権者が実際に子供を養育するということも可能です。
親権者と監護権者が別になった場合は身上監護権を監護権者がもつことになります。
監護権者であれば、原則として、子供と一緒に生活できることになります。
監護権については離婚届に記載する欄はありませんので、親権とは別に監護権を決める場合には、離婚協議書などの書面に残しておくことが大切です。
又、親権がなくても、扶養義務や相続権や面接交渉権があり、親子にかわりありません。

 離婚後も、定期的に子供と会いたいのですが、どうすればいいのでしょうか?

 子供を引き取れなかった親が、子供に会ったり、手紙のやりとりをしたりして交流をもつことを面接交渉権と言います。
この面接交渉の内容について、父母間の話し合いによって決められなかった場合には、家庭裁判所に調停または審判の申立てをして決めてもらいます。 離婚の前後を問わず、別居中でも面接交渉権はあります。
面接交渉権は子供の福祉が再優先されますので、子供の福祉に悪影響が出る場合や、子供がいやがる場合などは面接交渉権が制限される場合もあります。そして、理由もなく子供に会わせないということはできません。
離婚後にトラブルにならないためにも、できる限り具体的に離婚協議書などの書面で決めておくことが大切です。

 養育費はいくらぐらいが適当でしょうか?いつまでもらえるのでしょうか?

 養育費の金額も相手の資力や子供の人数や年齢によって様々変わります。
裁判所では、「養育費算定表」を基準に、さまざまな事情を考慮して金額が決められ、期間は一般的に「未成年者が成人するまで」とされています。
具体的には、毎月3万円から6万円、子供が18歳から20歳になるまでというのが平均的なところです。
しかし、子供が進学する場合や病気になった場合など離婚の時には予想がつかない場合もあります。このような場合には離婚後の状況などもみながら、いったん決めたものを変更したり、新たに決めることもできます。

 離婚した夫が養育費を負担しないと言っています。どうしたらいいでしょうか?

 どうしても協議に応じない場合は養育費を定める調停を家庭裁判所に申し立てます。それでも決められない場合には審判によって強制的に決めてもらうことができます。
養育費が、話し合いでなく裁判所で決められた場合には、強制執行することができます。給与の差し押さえの手続をすれば、会社からの相手への給料の一部を養育費にまわるようにすることができます。養育費支払のための給与差押えは給与額の1/2まですることができます。

 年金分割とはどのような制度なのでしょうか?

 年金分割とは、離婚等に際して、夫婦の婚姻期間中に納付した厚生年金や共済年金の比例報酬部分を合算し、夫婦でそれぞれ分割した年金受給ができると言うものです。基礎年金部分は対象外です。
年金分割には、2007年4月1日以降の離婚に摘要され、「3号分割」の対象となる期間を除く婚姻期間の年金記録に基づき、夫婦間の話し合いや家庭裁判所の審判で定められた割合に従って分割を行う『合意分割』と、2008年4月1日以降の離婚に摘要され、その日以降の婚姻期間のうち、第3号被保険者であった期間の年金記録に基づき、1/2の割合で分割を行う『3号分割(強制分割)』の2種類があります。
年金分割の請求期限は、原則として、離婚をした日の翌日から起算して2年です。
年金分割を受ける為に必要な内容、必要な情報については、年金事務所でご確認できます。

 離婚後も、元夫(元妻)から慰謝料・財産分与を請求することができますか?

 離婚後も慰謝料・財産分与を請求することができます。
但し、離婚に際して一切の請求をしないというような取り決めをしているとできません。
また、慰謝料は3年、財産分与は2年で時効消滅します。

 慰謝料・財産分与はどのぐらいの金額が適当でしょうか?

 慰謝料は同居期間、離婚原因、配偶者の資力などによって決められていきます。
一般的に慰謝料については200万円から300万円が多いようです。
財産分与については不動産、預金、有価証券、動産類などを評価し、その半分が目安となるでしょう。財産分与については財産形成に寄与してきた割合、慰謝料的要素の有無、離婚後の生活立て直しなど総合的に考慮して決めていきます。

 結婚後建て、住宅ローンがまだ残っている家ですが、半分は妻の権利があるのでしょうか?

 夫婦で築きあげてきた財産については財産分与の対象となります。
たとえば、土地・建物で2500万円の価値があり、家のローンが1000万円残っている場合には、1500万円が分与の対象となります。この場合には家をとるか、金銭で取るか、ローンの負担者をどのようにするか難しい問題が生じます。

 夫の退職金は、財産分与の対象になりますか?

 婚姻中にもらったものなら、財産分与の対象になりますし、離婚後でも近い将来に退職して、退職金が入るなら、話し合いの中に含めることができます。ただ、あまり先の話だと、途中で退職してしまったり、リストラに遭ったり、どちらかが亡くなってしまったりするので、なかなか難しいです。合意が成立すれば、可能とはいえます。