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よくあるご質問【成年後見】
■成年後見関係のご質問
- どんな時に成年後見制度を利用したら良いですか?
- 成年後見制度にはどのようなものがありますか?
- 後見人になれるのは誰ですか?
- 任意後見制度のメリットは?
- 任意後見契約では、どのような内容を約定したら良いですか?
どんな時に成年後見制度を利用したら良いですか?
・判断能力が衰えた時に備えてあらかじめ財産管理について心配になり、事前に
準備しておきたい。
・遠方にいる両親や高齢の親戚が、悪質な訪問販売や詐欺に遭ったりしないか心配
になった。
・介護サービスを受ける契約や入院費の支払等が自分で判断出来なくなった。
成年後見制度にはどのようなものがありますか?
・法定後見制度と任意後見制度があります。
・法定後見制度には、〈後見〉〈保佐〉〈補助〉があり、家庭裁判所に申立を行います。
・任意後見制度は、本人と任意後見人とであらかじめ、支援して欲しいことを公証役場
にて、公正証書で契約しておきます。
後見人になれるのは誰ですか?
・成人であれば誰でもなれます。
・本人の子、兄弟姉妹、甥姪等の親族や親しい友人でもなれます。
・弁護士、司法書士、行政書士等の専門家や社会福祉法人、信託銀行等の法人でも
なれます。
任意後見制度のメリットは?
・法定後見制度と違い、今現在、本人の判断能力の低下がなくても利用する子が出来ます。
・契約内容が登記されるので、任意後見人の地位が公的に証明されます。
・家庭裁判所で任意後見監督人が選任され、任意後見人を監督するので、
任意後見人による不正が防げます。
任意後見契約では、どのような内容を約定したら良いですか?
・誰を任意後見人にするか。
・どんな事をしてもらうか等、主な内容としては、療養看護、財産管理に関する事務を
委任します。
・その他、本人と任意後見人との間で自由に決めることが出来、その内容を公証役場で
公証人に契約書として公正証書を作成してもらいます。






