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よくあるご質問【不動産登記】
■不動産登記関係のよくあるご質問
- 住所が変わりました。土地の所有者(自分)の住所を変えたほうがいいですか?
- 自宅を購入しました。登録免許税の軽減が受けられますか?
- 金融機関から借り入れをし、自宅を担保に抵当権設定登記をしましたが、このたびローンの返済をすべて完了しました。抵当権の登記は、自動的に消えるのでしょうか?
住所が変わりました。土地の所有者(自分)の住所を変えたほうがいいですか?
住所変更登記しておいたほうがいいと思います。
金融機関等の担保がついている場合には、住所変更の届けをした際に、登記記録の方も変更してくださいと言われるでしょう。また売却等の予定がある場合は、前もって変更しておいたほうがいいでしょう。
自宅を購入しました。登録免許税の軽減が受けられますか?
住宅用の家屋の購入や新築の際、一定の要件がありますが、登録免許税の軽減措置を受けることができます。
所有権保存登記か、所有権移転登記のときに登録免許税が軽減されます。またその際に金融機関から借り入れし、土地、自宅を担保に抵当権設定登記をするときにも登録免許税の軽減を受けることができます。
金融機関から借り入れをし、自宅を担保に抵当権設定登記をしましたが、このたびローンの返済をすべて完了しました。抵当権の登記は、自動的に消えるのでしょうか?
ローンの返済がすべて完了しても抵当権の登記は消えません。
金融機関から書類を受け取り抵当権抹消登記手続きをする必要があります。受け取った書類の中に有効期限があるものがありますので、早めに手続きをすることをお勧めします。






